空き家バンク改修等支援事業補助金
補助金は予算の範囲内での交付となります。
目的
白河市空き家バンクの利用の促進及び市への定住の推進を図ります。
補助対象
補助対象事業
白河市空き家バンク登録物件の改修及び清掃
※空き家バンクの登録物件についてはこちらをご覧ください。
補助対象経費
改修:内外装、玄関、居室、トイレ、台所、浴室等を対象とした一般的な改修
清掃:空き家のハウスクリーニング、残置物処分、敷地内の庭木剪定、除草
補助対象者
改修:白河市空き家バンク登録物件の購入者又は賃借者
清掃:白河市空き家バンク登録物件の所有者又は購入者、賃借者
対象要件(主なもの)
<共通>
・居室のほか、生活に必要な玄関、便所、台所、風呂等を備えていること。
・市税等の滞納がないこと。
・当該空家に所有者が定住しないこと。
・暴力団関係者でないこと。
・この要綱の補助及び国県等から別の補助(市の耐震補強補助を除く。)を受けていないこと。
・工事等の着手前に、着手前届に必要書類を添えて提出すること。
<改修>
・工事等着手前に所有者の承諾を得ることともに、必要な契約等を締結すること。(賃借者のみ)
・購入又は賃借した日から起算して12箇月以内に補助対象の改修が完了すること。
・交付申請年度内に当該空き家に定住すること。
・補助金交付年度の翌年度から起算して、10年以上定住すること。
・町内会に加入し、又は加入する見込みがあること。
<清掃>
●白河市空き家バンク登録物件の所有者の場合
・補助金交付年度の翌年度から起算して、3年以上、白河市空き家バンクで売買または賃貸すること。
●白河市空き家バンク登録物件の購入者又は賃借者の場合
・工事等着手前に所有者の承諾を得ることともに、必要な契約等を締結すること。(賃借者のみ)
・購入又は賃借した日から起算して12箇月以内に補助対象の清掃が完了すること。
・交付申請年度内に当該空き家に定住すること。
・補助金交付年度の翌年度から起算して、3年以上定住すること。
・町内会に加入し、又は加入する見込みがあること。
補助金の額
- 改修費
上限150万円(補助対象経費の2分の1以内) - 清掃費
上限15万円(補助対象経費の10分の10以内)
申請方法
工事等着手前に必要書類の提出が必要となります。
事前にまちづくり推進課にお問い合わせください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせはまちづくり推進課 まちなか居住推進係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-28-5533 ファックス番号:0248-24-1854
メールでのお問い合わせはこちら- 2026年4月1日
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