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卸売市場法改定に伴う白河市地方公設卸売市場条例の一部改正

令和8年4月1日付での卸売市場法改正に伴い、業務条例等に「取り扱う指定飲食料品等」「コスト指標」等の公表を規定することが認定要件に新たに追加されました。
これに伴い、白河市地方公設卸売市場条例の一部を改正することとなりました。

食品等の持続的な供給を実現するための取引の適正化に関する公表事項

食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成3年法律第59号。以下「法」という。)第41条に基づき、農林水産大臣は、飲食料品等であって、取引においてその持続的な供給に要する費用について認識しにくいものを指定することができます。

指定品目

当該指定を受けた指定飲食料品等のうち、本卸売市場において取扱予定のあるものは以下のとおりです。
・野菜

コスト指標

上記品目について、法第42条第1項第1号に規定する、取引においてその持続的な供給に要する費用に関して参照すべき指標は、公表となり次第お知らせします。

努力義務

法第36条に基づき、飲食料品等事業者等が飲食料品等の持続的な供給を図るため、取引において講ずるよう努めなければならないとされている措置の内容は以下のとおりです。
1.取引の相手方から、その取り扱う当該飲食料品等の持続的な供給に要する費用その他特に当該持続的な供給を図るために考慮を求める事由を示して、取引条件に関する協議の申出がされた場合には、誠実に当該協議に応ずること。
2.1に掲げるもののほか、取引の相手方から、その取り扱う当該飲食料品等の持続的な供給に資する取組の提案がされた場合には、必要な検討及び協力を行うこと。

地図を見る:公設地方卸売市場

※別ウィンドウで地図が表示されます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農政課 農業政策係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-28-5527 ファックス番号:0248-24-1844

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