検索

暮らし・手続き

給水施設等関係様式

受水槽について

  • 給水施設とは、井戸水等の自己水源を使用し利用人口が50人以上100人以下のもの
  • 簡易専用水道とは、水道水を使用し受水槽容量が10立方メートルを超えるもの
  • 準簡易専用水道とは、水道水を使用し受水槽容量が5立方メートルを超え10立方メートル以下のもの
  • 小規模受水槽水道とは、水道水を使用し受水槽容量が5立方メートル以下のもの

給水施設等の届出について

  • 給水施設・簡易専用水道・準簡易専用水道・小規模受水槽水道を設置しようとする場合もしくは届出事項等に変更があった場合に提出が必要です。

添付書類

  • 受水槽・高置水槽の容量算定書及び図面
  • 給水系統図
  • 受水槽及び配管を明示した配置図、平面図及び立面図
  • 高置水槽及び配管を明示した配置図、平面図及び立面図
  • 揚水ポンプの容量算定書及び特製曲線図

        届出事項変更の場合、変更内容が確認できる書類

スマートフォン用ページで見る