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子育て・健康・福祉

成年後見制度

成年後見制度とは

認知症、知的障害、精神障害などにより、判断することが難しくなると、その人に必要な福祉サービス利用のための契約や、預貯金の引き出しや解約、財産の売買ができなくなることがあります。そうした方たちを守る制度の一つが成年後見制度です。

本人や親族が家庭裁判所に申立てを行い、裁判所が選任した家族や専門職などの後見人が本人に代わり、財産管理や必要な福祉サービス利用などの契約を行います。身寄りのない方や親族から虐待を受けているなど、申立てをする人がいない場合で、特に必要と判断された場合は、市長が裁判所に申立てをする仕組みもあります(市長申立)。

 

成年後見制度利用支援事業

市では後見、保佐又は補助開始の審判を受けた方の成年後見人等に対する負担の軽減を図るため、申立費用又は報酬費用を助成します。

詳細は白河市成年後見制度利用支援事業(要綱)をご確認ください。

相談窓口

  • 高齢者の成年後見制度に関すること

■白河市地域包括支援センター(第一小学校区・第三小学校区・東北中学校区・大信中学校区)
住所 白河市明戸56-12
電話 0248-21-0332

■白河市西部地域包括支援センター(第二中学校区)
住所 白河市新白河2丁目212
電話 0248-21-6032 

■白河市東部地域包括支援センター(関辺小学校・五箇小学校区・南中学校区・表郷中学校区・東中学校区)
住所 白河市関辺川前88 ひもろぎの園内
電話 0248-31-8889

■白河市役所高齢福祉課高齢者支援係
住所 白河市八幡小路7番地1
電話 0248-28-5519

  • 障がい者の成年後見制度に関すること

■白河市役所社会福祉課障がい福祉係
住所 白河市八幡小路7番地1
電話 0248-28-5517

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは高齢福祉課です。

本庁舎1階 〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:高齢者支援係 0248-28-5519/介護保険係 0248-28-5518 ファックス番号:0248-23-1255

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