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東京電力福島第一原子力発電所事故に係る追加の賠償(ご請求のお手続きがお済みでない方へ)

【東京電力ホールディングス株式会社ご相談専用ダイヤルへのお問合わせについて】
東京電力ホールディングス株式会社にて、お問い合わせに対応するため「ご相談専用ダイヤル」を開設しております。
世帯構成や郵送先住所の変更、請求書の郵送依頼は、「ご相談専用ダイヤル」までご連絡ください。請求書の郵送依頼は、インターネットでもお手続きいただけます。
なお、今回又は過去の賠償にかかるご相談、お申し出及びご請求等はすべて東京電力で受け付けており、市役所ではお受け出来かねますので、ご了承ください。

令和4年12月20日、原子力損害賠償紛争審査会において「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第五次追補(集団訴訟の確定判決等を踏まえた指針の見直しについて)」が決定されたことを受け、東京電力ホールディングス株式会社より、福島第一原子力発電所事故に係る追加賠償についてお知らせがありました。

 

対象となる方及び対象期間・賠償額

事故時点における生活の本拠地によって賠償額が異なります。
詳細は東京電力の専用ページをご覧ください。

【追加賠償の例】

賠償の対象となる方 対象期間 賠償額

原子力発電所事故時点における生活の
本拠が県南地域(※1)にあった方

事故時点で18歳以下又は
妊婦以外の方(※2)

2011(平成23)年3月11日〜
2011(平成23)年12月31日

10万円から賠償済の額(※3)
を差し引いた額

※1 白河市、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村
※2 18歳以下の子供及び妊婦の方は、従前の賠償内容から変更がないため、追加賠償はありません。
※3「自主的避難等に係る追加賠償について」(2012(平成24)年12月5日お知らせ)にてご案内のうち、追加的費用の賠償額4万円をお受け取り済みの場合には、差額の6万円が支払われます。

 

ご請求の受付

世帯構成変更、郵送先住所変更及び請求書の郵送依頼は、電話受付けを行っております。

請求書の郵送依頼はインターネット「専用ページ」でもお手続き可能です。

※令和5年11月1日時点でご案内が届いていない方は、ご住所の確認ができていない場合がありますので、東京電力ご相談専用ダイヤル(0120-926-470)へご連絡されますようお願いたします。

また、ご請求いただけていない方、ご自身で請求書作成が難しい方には、訪問による作成支援を行っております。ご希望の方は、予約専用ダイヤル(0120-925-097)へお問い合わせください。

■ 中間指針第五次追補決定に係る精神的損害等の賠償に関するご相談専用ダイヤル

0120−926−470

受付時間

休祝日を除く月〜金

9時〜19時

土曜日、日曜日、休祝日

9時〜17時

■原子力損害賠償窓口相談予約専用ダイヤル

0120−925−097

受付日時

月曜日~金曜日(休祝日を除く)

9時~17時

■中間指針第五次追補決定に係る精神的損害等の賠償に関する専用ページ

中間指針第五次追補等を踏まえた追加賠償のご案内」(外部リンク)

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