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白河市公設地方卸売市場

概要

白河市公設地方卸売市場画像

  • 開設者:白河市
  • 名称:白河市公設地方卸売市場
  • 所在地:白河市五番町川原25-1
  • 開設日:
    青果部/1969年(昭和44年) 3月10日
    水産物部/1973年(昭和48年) 5月7日
  • 供給地域:白河市、西白河郡、東白川郡、南会津、栃木県北部
  • 取扱品物:青果物・水産物
  • 関係者:
    卸売業者/青果部1社、水産物部1社
    仲卸業者/青果部1社、水産物部1社
    (2025年3月1日時点)

 

各種公表事項について

卸売市場法では、卸売業者の売買取引及び決済の方法について、その内容を公表することとしており、さらに開設者が業務規程で卸売市場法に定める遵守事項以外の遵守事項を定める場合、その理由も公表することとしています。

1.売買取引の方法および決済の方法

番号 事項 内容
1 売買取引の方法 卸売業者が市場において行う卸売については、せり売若しくは入札の方法又は相対による取引によらなければならない。
2 決済の方法 市場における売買取引の決済は、白河市公設地方卸売市場条例36条から第43条までに定めるもののほか、取引参加者間で決定した支払期日及び支払方法により行わなければならない。

2.白河市公設地方卸売市場における遵守事項

番号 事項 内容 定めた理由
1 受託拒否の禁止
(第20条2項)
卸売業者は、その許可に係る取扱品目の部類に属する物品について
市場における卸売のための販売の委託の申込があった場合は、
規則に定める理由がある場合を除き、その引受けを拒んではならない。
市場の公平性確保
のため
2 買受人等以外の者に対する卸売の報告
(第21条)
卸売業者は、毎月、買受人等以外の者に対して
卸売をした品目の卸売数量を規則で定める報告書により、
翌月20日までに市長に報告しなければならない。
市場の活性化を
図るため
3 卸売業者以外の者から買い入れて行った
販売の報告
仲卸業者は、毎月、卸売業者以外の者から買い入れて行った物品の販売数量を
規則で定める報告書により、翌月20日までに市長に報告しなければならない。
市場の活性化を
図るため

 

買受人の承認申請について

買受人とは、卸売業者から卸売を受けようとする者を差します。
買受人の承認を受けるためには、取扱品目の部類ごとに市長の承認を受ける必要があり、以下の書類を提出する必要があります。(白河市公設地方卸売市場条例第8条・白河市公設地方卸売市場条例施行規則第7条)

承認申請に必要な書類【個人】

(1)買受人承認申請書
(2)履歴書
(3)住民票抄本
(4)身分証明書(運転免許書等)
(5)納税証明書
(6)その他市長が必要と認める書類

承認申請に必要な書類【法人】

(1)買受人承認申請書
(2)定款または規約
(3)登記事項証明書または登記簿謄本
(4)身分証明書
(5)納税証明書
(6)その他市長が必要と認める書類

変更等届出に必要な書類【個人】

(1)買受人変更等届出書
(2)住民票
(3)その他市長が必要と認める書類

変更等届出に必要な書類【法人】

(1)買受人変更等届出書
(2)登記簿謄本
(3)その他市長が必要と認める書類

地図を見る:公設地方卸売市場

※別ウィンドウで地図が表示されます。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農政課 農業政策係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-28-5527 ファックス番号:0248-24-1844

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