届出が必要なケアプランについて
居宅介護支援事業所は、次に該当する場合、白河市にケアプランを届け出る必要があります。
1 訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について
2 区分支給限度基準額及び訪問介護の利用割合が高いケアプランの届出について
1 訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出
平成30年10月より、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が基準回数以上のケアプランについて、保険者への届出が必要になります。
厚生労働大臣が定める回数および訪問介護
訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数(1月あたり)
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
基準回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
*上記の回数には、身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合の回数を含みません。
届け出の時期および期限
平成30年10月1日以降に、利用者の同意を得て交付(作成または変更)をした居宅サービス計画により、上記の回数以上の訪問介護の利用を位置付けたものについて、翌月の末日までに届出が必要です。
届け出書類
- フェースシート(利用者基本情報)
- 「第1表」居宅サービス計画書(1)(利用者へ交付し署名があるもの)
- 「第2表」居宅サービス計画書(2)
- 「第3表」週間サービス計画書表
- 「第4表」サービス担当者会議の要点(直近のもの)
- 「第5表」居宅介護支援経過(生活援助中心型の訪問介護を位置づけた理由を記載したページのみで可)
- 「第6表・第7表」サービス利用表(兼居宅サービス計画)及び別表
その他
訪問介護(生活援助中心型)の利用が必要である理由が居宅サービス計画に記載がない場合や、その他疑義が生じた場合には、電話や面談による聞き取り、多職種での確認等を行います。
また、給付実績により未届であることを確認した場合等には、届出を求めることがあります。
2 区分支給限度基準額及び訪問介護の利用割合が高いケアプランの届出について
令和3年10月から、より利用者の意向や状態にあった訪問介護の提供につなげることのできるケアプランの作成に資することを目的とし、区分支給限度額の利用割合が高く、かつその利用サービスに占める訪問介護の割合が高いケアプランのうち、本市が指定するものについて保険者への届出が必要になります。
※この取り組みは、サービスの利用制限を目的とするものではありません。
対象となる居宅介護支援事業所及び居宅サービス計画
各居宅介護支援事業所単位で、区分支給基準額の利用割合が7割以上で、その利用サービスの6割以上が「訪問介護サービス」である居宅介護支援事業所
(令和3年10月1日以降に作成又は変更したケアプランで、本市が指定するものが、届出の対象となります。)
届出時期および提出期限
市から書面にて届出の依頼を行い、提出期限は当該書面に記載します。
提出書類
- 理由書(任意の様式)(居宅サービス計画書(2)「第2表」のサービス内容に記載している場合は省略可)
- フェースシート(利用者基本情報)
- 「第1表」居宅サービス計画書(1)(利用者へ交付し署名があるもの)
- 「第2表」居宅サービス計画書(2)
- 「第3表」週間サービス計画書表
- 「第4表」サービス担当者会議の要点(直近のもの)
- 「第5表」居宅介護支援経過(訪問介護が必要な理由の記載がある箇所のみで可)
- 「第6表・第7表」サービス利用表(兼居宅サービス計画)及び別表
問い合わせ先
- 2025年4月1日
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