子どもの予防接種のご案内
赤ちゃんが生まれてくるときにお母さんからもらう病気に対する抵抗力(免疫)は、ほとんど自然に失われていきます。そのため、赤ちゃん自身で免疫をつくって病気を予防する必要があります。その助けとなるのが予防接種です。あらかじめ予防接種で免疫をつけ、感染症を予防するとともに、感染症の流行を防ぐためにも予防接種を受けましょう。
定期予防接種の対象者及び接種回数 (接種当日に白河市に住民登録がある方)
定期予防接種は、予防接種法により対象年齢や接種回数等が定められた予防接種で、公費で接種が受けられます。
ロタウイルスワクチン
- 1価ワクチン(ロタリックス)
生後6週0日から24週0日までの方に27日以上の間隔をおいて2回 - 5価ワクチン(ロタテック)
生後6週0日から32週0日までの方に27日以上の間隔をおいて3回
- 初回接種(1回目)は、腸重積症の発症リスクの観点から生後14週6日後までの完了が望ましいとされています。
B型肝炎
1歳未満の方に3回(標準的な接種期間は生後2か月から9か月)
- 27日以上の間隔をおいて2回接種した後、1回目の接種から139日以上の間隔をおいて1回接種
小児の肺炎球菌感染症
生後2か月から5歳未満の方(開始時期により接種回数が変わります)
(1)初回接種開始時に生後2~7か月のお子さん
初回接種:生後2か月から接種を開始し、およそ1か月おきに3回接種します。
追加接種:初回接種が終わった後、最後の接種から60日以上あけた上で、生後12か月以降に1回接種します。
(2)初回接種開始時に生後7~12か月のお子さん
初回接種:およそ1か月おきに2回接種します。
追加接種:初回接種が終わった後、最後の接種から60日以上あけた上で、生後12か月以降に1回接種します。
(3)初回接種開始時に1~2歳のお子さん
60日以上の間隔をあけて2回接種します。
(4)初回接種開始時に2~5歳のお子さん
1回接種します。
五種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・Hib感染症)
生後2か月以上7歳6か月未満の方
- 初回接種3回
20日以上(標準的には20日から56日)の間隔をおいて3回 - 追加接種1回
初回接種終了後6か月以上(標準的には12か月から18か月まで)の間隔をおいて1回
二種混合(ジフテリア・破傷風)
11歳以上13歳未満(標準的には11歳)の方に1回
BCG
1歳未満(標準的には生後5か月以上8か月未満)の方に1回
麻しん風しん
- 第1期
1歳以上2歳未満の方に1回 - 第2期
5歳以上7歳未満の方で、小学校入学前年度の1年間に1回(小学校入学前年の4月1日から入学する年の3月31日)
水痘
1歳から3歳未満の方に3か月以上(標準的には6か月から12か月)の間隔をおいて2回
日本脳炎
第1期
生後6か月以上7歳6か月未満の方(標準的には3歳から5歳)
- 初回接種 6日以上(標準的には6日から28日までの間)の間隔をおいて2回
- 追加接種 初回接種終了後6か月以上(標準的には概ね1年)の間隔をおいて1回
第2期
9歳以上13歳未満(標準的には9歳)の方に1回
- 平成18年4月2日~19年4月1日生まれで、第1期、第2期の接種が終了していない方は、20歳未満であれば接種可(接種期限令和9年3月31日(水曜日))
子宮頸がん予防(HPV)ワクチン
小学6年生から高校1年生(標準的には中学1年生)の女子の方に2回または3回
9価ワクチン(シルガード9)
1か月以上の間隔をおいて2回接種した後、2回目の接種から3か月以上の間隔をおいて1回
(標準的には2か月の間隔をおいて2回接種した後、1回目の接種から6か月の間隔をおいて1回)
※小学6年生~15歳の誕生日前日に1回目の接種を行えば、5か月以上の間隔をおいて2回で接種完了とすることができます。
任意予防接種の対象者及び接種回数 (接種当日に白河市に住民登録がある方)
任意予防接種とは、予防接種法で規定されている定期接種以外の予防接種で、費用は原則、個人が負担します。
なお、白河市では次の予防接種について、接種費用は無料です。
おたふくかぜ
1歳から年長児(小学校入学前年度の3月31日まで)の方に1回
- すでに「おたふくかぜ」にかかったことのある方 、おたふくかぜワクチン接種を受けたことのある方を除く。
妊娠を希望する女性等、風しん抗体検査と風しんワクチン・ 麻しん風しん混合ワクチン接種
風しん抗体検査 (次の1または2に該当する方に1回)
- 妊娠を希望する女性(妊娠中の方を除く)
- 妊娠を希望する女性の配偶者及び妊婦の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方も含む)
※過去に風しん抗体検査を受けた結果、抗体価が陽性であった方を除く。
風しんワクチン・麻しん風しん混合ワクチン (次の1または2に該当する方に1回)
風しん抗体検査を受けた結果、抗体価が不十分と判定された方で、次の1または2に該当する方に1回
- 妊娠を希望する女性(妊娠中の方を除く)
- 妊娠を希望する女性の配偶者及び妊婦の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方も含む)
小児・妊婦インフルエンザ
次の1または2に該当する方に1回
- 接種当日に生後6か月から中学3年生の方
- 接種当日に妊婦の方
- 例年10月から1月に助成を行っています。助成時期になりましたらお知らせします。
予診票について
定期予防接種の場合
予防接種を受けるときは、白河市で発行した予診票が必要です。白河市では、お子さんの生後2か月頃に赤ちゃん訪問を実施しており、その際に乳幼児期に受ける定期予防接種の予診票をまとめた冊子をお渡ししています。
- 日本脳炎第2期は小学4年生、二種混合は小学6年生が標準的な接種期間となるため、対象の接種期間となる学年の当初に学校を通じて、予診票を配布しています。
- 白河市に転入された方は、母子健康手帳を持参のうえ、白河市中央保健センター、白河市役所こども支援課、各庁舎地域振興課で必要な予診票の交付を受けてください。
- 県外で定期予防接種を受ける場合、事前に手続きが必要となります。
任意予防接種の場合
白河市で接種費用の助成を行っている任意予防接種の予診票は、白河市の指定医療機関にあります。
指定医療機関以外で抗体検査・予防接種を受ける場合(接種当日に白河市に住民登録がある方)
白河市または福島県内の指定医療機関以外で接種を受ける場合は、事前に手続きが必要です。
事前に「予防接種依頼の申請願(下記)」を申請いただくことで、医療機関で接種料金を全額自己負担した後に、白河市に払い戻しの請求(上限金額あり)をすることができます。〔手続きに約1週間ほどかかります、予約日ご確認のうえ、余裕をもって申請を行ってください。〕
窓口及び郵送の場合
- 予防接種を希望する医療機関に、予防接種が可能であるか確認してください。
- 可能な場合、予防接種を受ける前に、「予防接種依頼の申請願」を白河市中央保健センターに提出してください。(郵送可)
- 申請願受理後、「予防接種の依頼について」「予診票」「予防接種費用支給申請書」等、必要書類を送付いたします。発送まで約1週間ほどかかります、予約日ご確認のうえ、余裕をもって申請を行ってください。
- 届いた必要書類一式、予約の際、医療機関に指定されたものをご持参いただき、受診してください。
- 接種後は、医療機関から「予診票の写し」「予防接種費用支給申請書」「領収書」を忘れずに受け取ってください。
- 医療機関から受け取った「予診票の写し」「予防接種費用支給申請書」を市に提出してください。(郵送可)
※費用支給申請から交付(振込み)まで約1か月程度かかります。
※事前にご申請いただいていない予防接種は、払戻しの対象外となりますのでご注意ください。
※接種費用は医療機関により異なります。予約の際、ご確認ください。
【郵送先】
〒961-0054 福島県白河市北中川原313番地 白河市中央保健センター 予防管理係 宛
- 白河市中央保健センター 健康増進課 予防管理係
- 表郷・大信・東庁舎 地域振興課 地域振興係
電話及び電子申請の場合
【電話】0248-27-2112 白河市中央保健センター 予防管理係 宛
【電子申請】問い合わせフォームにてご連絡ください。
注意点
予防接種前の注意点
- 当日は、朝からお子さんの状態をよく観察し、ふだんと変わったところのないことを確認してください。予防接種を受ける予定であっても、体調が悪いと思ったら、かかりつけ医に相談してください。
- 「予防接種と子どもの健康」をよく読んで、必要性や副反応についてよく理解してください。
- 接種の際は必ず「母子健康手帳」をご持参ください。
- 予診票は、接種する医師への大切な情報です。責任をもって記入してください。
- 予防接種を受けるお子さんの日頃の健康状態をよく知っている保護者の方が連れて行ってください。保護者の方以外(祖父母の方)が接種に同伴する場合は、委任状(下記)が必要です。
- 発熱をしているお子さん、過去に受ける予定の予防接種でけいれんを起こしたことがあるお子さん、その他医師が接種不適当と判断したときは、予防接種を受けることはできません。
予防接種後の注意点
- 予防接種を受けた後30分間程度は、医療機関でお子さんの様子を観察するか、医師とすぐに連絡をとれるようにしておいてください。
- 接種部位は清潔に保ってください。入浴は差し支えありませんが、接種部位をこすることはやめてください。
- 接種当日は、はげしい運動は避けてください。
接種後、接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、速やかに医師の診察を受けてください。
定期接種による健康被害救済制度
予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。
その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます)。
【厚生労働省「予防接種健康被害救済制度について」】https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_kenkouhigaikyuusai.html
任意予防接種による健康被害
予防接種法で定められたもの以外の予防接種は、任意の予防接種となります。その接種で健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)法に基づく救済の対象となります。
【独立行政法人医療機器総合機構(PMDA)】https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
関連ファイルダウンロード
- 20260401【こどもの予防接種】市指定医療機関一覧PDF形式/660.68KB
- 20260401【子ども予防接種】委任状PDF形式/444.75KB
- 腸重積症についてPDF形式/90.63KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは健康増進課 予防管理係です。
〒961-0054 福島県白河市北中川原313(中央保健センター内)
電話番号:0248-27-2112 ファックス番号:0248-24-5525
メールでのお問い合わせはこちら- 2026年2月2日
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