子宮頸がん予防ワクチン(ヒトパピローマウイルスワクチン)
ヒトパピローマウイルスワクチンについて、令和3年11月に国の検討部会において、HPVワクチンの安全性についての特段の懸念が認められないことが確認され、接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ると認められたため、接種勧奨を再開しました。ワクチンの有効性やリスク等を十分に理解した上で、接種を希望される場合は早めに指定医療機関で接種してください。
ヒトパピローマウイルス感染症とは?
ヒトパピローマウイルス(HPV)は、性的接触のある女性であれば50%以上が生涯で一度は感染するとされている一般的なウイルスです。子宮頸がんをはじめ、肛門がん、膣がんなどのがんや、尖圭コンジローマ等、多くの病気の発生に関わっています。特に、近年若い女性の子宮頸がん罹患が増えています。
ワクチンの効果は?
HPVの中には子宮頸がんをおこしやすい種類(型)のものがあり、HPVワクチンは、このうち一部の感染を防ぐことができます。
シルガード®9は、子宮頸がんをおこしやすい種類であるHPV16型、18型、31型、33型、45型、52型、58型の感染を防ぐため、子宮頸がんの原因の80~90%を防ぎます。
対象者
小学6年生から高校1年生相当年齢の女子 ※キャッチアップ接種経過措置は令和8年3月31日で終了しました。
※接種日時点で満16歳未満の方が、ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチン定期予防接種を受けるとき、保護者が同伴しない場合は同意書(下記)が必要です。
接種期間
高校1年生相当年齢の年度末(3月31日)まで
接種費用
無料
接種回数と間隔
HPVワクチンの接種回数は年齢によって異なり、1回目の接種を15歳になるまでに受ける場合は合計2回、1回目の接種を15歳になってから受ける場合は合計3回の接種をします。
(1)1回目の接種を15歳になるまでに受ける場合
○標準的には、6か月の間隔をあけて2回目を接種します。
○なお、1回目と2回目の接種は少なくとも5か月以上あけます。5か月未満である場合、3回目の接種が必要になります。
(2)1回目の接種を15歳になってから受ける場合
○標準的には、1回目の接種から2か月の間隔をあけて2回目を、1回目の接種から6か月の間隔をあけて3回目を接種します。
○なお、2回目と3回目の接種がそれぞれ1回目の2か月後と6か月後にできない場合、2回目は1回目から1か月以上、3回目は2回目から3か月以上あけて接種します。
※1:1回目と2回目の接種は、少なくとも5か月以上あけます。5か月未満である場合、3回目の接種が必要になります。
※2,3:2回目と3回目の接種がそれぞれ1回目の2か月後と6か月後にできない場合、2回目は1回目から1か月以上(※2)、3回目は2回目から3か月以上(※3)あけます。〔厚生労働省のHPより〕
予約方法
白河市の指定医療機関(下記)または県内の指定医療機関(https://www.fukushima.med.or.jp/yobou/)に直接ご予約のうえ、予診票、母子健康手帳、その他医療機関が指定したものを持参し受診してください。(白河市または福島県内の指定医療機関以外で接種を受ける場合は、事前に手続きが必要です。)
予診票
無料での接種には白河市の予診票が必要です。転入、紛失等でお手元に予診票がない場合は母子健康手帳をご持参のうえ、白河市中央保健センターまたは白河市役所こども支援課、表郷、大信、東各庁舎地域振興課地域振興係で交付を受けてください。
県内の指定医療機関以外または県外で、予防接種を受ける場合(接種当日に白河市に住民登録がある方)
事前に「予防接種依頼の申請願(下記)」を申請いただくことで、医療機関で接種料金を全額自己負担した後に、白河市に払い戻しの請求(上限金額あり)をすることができます。〔手続きに約1週間ほどかかります、予約日ご確認のうえ、余裕をもって申請を行ってください。〕
窓口及び郵送の場合
- 予防接種を希望する医療機関に、予防接種が可能であるか確認してください。
- 可能な場合、予防接種を受ける前に、「予防接種依頼の申請願」を白河市中央保健センターに提出してください。(郵送可)
- 申請願受理後、「予防接種の依頼について」「予診票」「予防接種費用支給申請書」等、必要書類を送付いたします。発送まで約1週間ほどかかります、予約日ご確認のうえ、余裕をもって申請を行ってください。
- 届いた必要書類一式、母子健康手帳、その他、予約の際、医療機関に指定されたものをご持参いただき、受診してください。
- 接種後は、医療機関から「予診票の写し」「予防接種費用支給申請書」「領収書」を忘れずに受け取ってください。
- 医療機関から受け取った「予診票の写し」「予防接種費用支給申請書」を市に提出してください。(郵送可)
※費用支給申請から交付(振込み)まで約1か月程度かかります。
※事前にご申請いただいていない予防接種は、払戻しの対象外となりますのでご注意ください。
※接種費用は医療機関により異なります。予約の際、ご確認ください。
【郵送先】
〒961-0054 福島県白河市北中川原313番地 白河市健康増進課 予防管理係 宛
電話及び電子申請の場合
【電話】0248-27-2112 白河市健康増進課 予防管理係
【電子申請】問い合わせフォームにてご連絡ください。
健康被害救済制度について
予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。
その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます)。
【厚生労働省「予防接種健康被害救済制度について」】https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_kenkouhigaikyuusai.html
関連ファイルダウンロード
- 20260401【子宮頸がん予防ワクチン】市指定医療機関一覧PDF形式/527.17KB
- 20260401【子宮頸がん予防ワクチン】説明と同意書PDF形式/1.43MB
- 202604【HPVワクチン冊子_詳細版_2026改訂】厚労省PDF形式/14.65MB
- 202604【HPVワクチン冊子_概要版_2026改訂】厚労省PDF形式/13.39MB
- 202604【HPVワクチン_医療従事者版_2026改訂】厚労省PDF形式/2.35MB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは健康増進課 予防管理係です。
〒961-0054 福島県白河市北中川原313(中央保健センター内)
電話番号:0248-27-2112 ファックス番号:0248-24-5525
メールでのお問い合わせはこちら- 2026年3月27日
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