高齢者の肺炎球菌ワクチン 定期予防接種
接種当日、白河市に住民登録がある65歳の方に高齢者肺炎球菌予防接種を無料で実施しています。対象の方には、65歳の誕生日を迎えた翌月に接種券を送付します。
国の方針により、令和8年4月1日から使用されるワクチンが変更になりました。
| 変更前 | 変更後 | |
|---|---|---|
| 種類 | 肺炎球菌ワクチン (23価) |
肺炎球菌ワクチン(20価) |
| 接種方法 | 筋肉内注射 または 皮下注射 |
筋肉内注射 |
高齢者肺炎球菌ワクチン接種券をお持ちの方で『接種期限が令和8年4月1日以降の方』へ
お手元に届いている接種券はそのまま使用できます。
肺炎球菌感染症とは?
肺炎球菌感染症とは、肺炎球菌という細菌によって引き起こされる病気です。この菌は、主に気道の分泌物に含まれ、咳やくしゃみなどを通じて飛沫感染します。日本人の約5~10%の高齢者では鼻や喉の奥に菌が常在しているとされます。これらの菌が増殖し、下気道や血流中へ侵入することで、気管支炎、肺炎、敗血症などの重い合併症を起こすことがあります。
ワクチンの効果は?
○肺炎球菌には100種類以上の血清型があり、定期接種で使用される「沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)」はそのうち20種類の血清型を対象としたワクチンです。
○この20種類の血清型は、成人侵襲性肺炎球菌感染症(※)の原因の約5~6割を占めるという研究結果があります。
○このワクチンは、血清型に依らない侵襲性肺炎球菌感染症を約3~4割程度を予防する効果があるという研究結果があります。
(※)侵襲性肺炎球菌感染症とは、本来は菌が存在しない血液、髄液、間接液などから菌が検出される感染症の事をいいます。
対象者と接種期間
- 65歳の方(65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日の前日まで)
- 60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能の障害またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有する方
- 過去に肺炎球菌の定期接種を一度でも受けたことがある方は、接種券が届いても公費負担の対象外となります。
接種費用
無料(接種を受けるにはお手元に届いている接種券が必要です)
予約方法
白河市の指定医療機関(下記)または県内の指定医療機関(https://www.fukushima.med.or.jp/yobou/)に直接ご予約のうえ、接種券、本人確認書類、医療機関が指定したものを持参し受診してください。(白河市または福島県内の指定医療機関以外で接種を受ける場合は、事前に手続きが必要です。)
県内の指定医療機関以外または県外で、予防接種を受ける場合(接種当日に白河市に住民登録がある方)
事前に「予防接種依頼の申請願(下記)」を申請いただくことで、医療機関で接種料金を全額自己負担した後に、白河市に払い戻しの請求(上限金額あり)をすることができます。〔手続きに約1週間ほどかかります、予約日ご確認のうえ、余裕をもって申請を行ってください。〕
窓口及び郵送の場合
- 予防接種を希望する医療機関に、予防接種が可能であるか確認してください。
- 可能な場合、予防接種を受ける前に、「予防接種依頼の申請願」を白河市中央保健センターに提出してください。(郵送可)
- 申請願受理後、「予防接種の依頼について」「予診票」「予防接種費用支給申請書」等、必要書類を送付いたします。発送まで約1週間ほどかかります、予約日ご確認のうえ、余裕をもって申請を行ってください。
- 届いた必要書類一式、予約の際、医療機関に指定されたものをご持参いただき、受診してください。
- 接種後は、医療機関から「予診票の写し」「予防接種費用支給申請書」「領収書」を忘れずに受け取ってください。
- 医療機関から受け取った「予診票の写し」「予防接種費用支給申請書」を市に提出してください。(郵送可)
※費用支給申請から交付(振込み)まで約1か月程度かかります。
※事前にご申請いただいていない予防接種は、払戻しの対象外となりますのでご注意ください。
※接種費用は医療機関により異なります。予約の際、ご確認ください。
【郵送先】
〒961-0054 福島県白河市北中川原313番地 白河市中央保健センター 予防管理係 宛
電話及び電子申請の場合
【電話】0248-27-2112 白河市中央保健センター 予防管理係 宛
【電子申請】問い合わせフォームにてご連絡ください。
その他
- 接種を希望する方は、ワクチン説明書を読み、ワクチンの効果と副反応について、よくご理解の上、接種をご検討ください。
- 予診票は白河市の指定医療機関に備え付けてあります。
- 白河市から転出した場合は、接種券が使用できませんので、転出先の市区町村にお問い合わせください。
- 接種券の下半分は、接種済証となっています。高齢者肺炎球菌予防接種を受けた証明書ですので、大切に保管してください。
健康被害救済制度について
予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。
その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます)。
【厚生労働省「予防接種健康被害救済制度について」】https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_kenkouhigaikyuusai.html
関連ファイルダウンロード
- 20260401【高齢者肺炎球菌ワクチン】市指定医療機関一覧PDF形式/626.47KB
- 20260401【高齢者肺炎球菌ワクチン】説明書PDF形式/1.04MB
- 202604【高齢者肺炎球菌ワクチン】厚労省PDF形式/1.37MB
- 第4号様式(第7条関係) 予防接種依頼申請願PDF形式/114.52KB
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは健康増進課 予防管理係です。
〒961-0054 福島県白河市北中川原313(中央保健センター内)
電話番号:0248-27-2112 ファックス番号:0248-24-5525
メールでのお問い合わせはこちら- 2026年3月27日
- 印刷する