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高額療養費

高額療養費とは

高額療養費とは、1か月に支払った医療費の一部負担金が自己負担限度額を超えたとき、自己負担限度額を超えた分が申請により「高額療養費」として支給される制度です。自己負担額限度額は、70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方とで異なり、世帯の所得の状況に応じて異なります。

高額療養費の申請方法

高額療養費の支給対象となった場合、診療を受けた月からおおむね3~4か月後に支給のお知らせと申請書を市から世帯主のかたに送付します。申請書が届いたら、必要事項を記入のうえ、本庁舎国保年金課または各庁舎地域振興課、各行政センターに、提出してください。
郵送での受付も行っています。(封筒、切手はご自身でご準備ください。)

申請に必要なもの

  1. 高額療養費の支給申請について(お知らせ)
  2. 高額療養費支給申請書
  3. マイナンバーカードまたは資格確認書
  4. 領収書(原本)
  5. 同一世帯以外の場合、委任状
  6. 預金通帳

     なお、支給時期は診療報酬明細書の審査の都合上、早くて診療月から4か月後となります。

★自己負担額の計算方法

  1. 各月の1日から末日までを1か月として計算します。
  2. 医療機関毎に別々に計算しますが、院外処方を受けた場合は合算します。
  3. 同一の医療機関でも、入院と外来は別計算。医科と歯科は別々に計算します。
  4. 途中で加入する保険が変更になった場合は、別々に計算します。
  5. 入院時の差額ベット代など、保険診療の対象とならないものは除く。
  6. 入院した時の食事代の標準負担額は除く。
  7. 70歳未満の方は、21,000円以上が合算対象です。
  8. 70歳以上75歳未満の方は、病院・診療所・歯科の区別なく合算します。

70歳未満のかたの自己負担額(月額)

平成27年1月以降令和8年7月診療分まで

所得区分 年3回目まで(国保世帯単位) 年4回目以降
所得901万円超

 252,600円

+(総医療費-842,000円)×1%

   140,100円

所得600万円超
901万円以下
167,400円
+(総医療費-558,000円)×1%
     93,000円
所得210万円超
600万円以下
80,100円
+(総医療費-267,000円)×1%
    44,400円
所得210万円以下
(住民税非課税世帯除く)
57,600円        44,400円
住民税非課税世帯 35,400円      24,600円

令和8年8月診療分から

所得区分 年3回目まで(国保世帯単位) 年4回目以降 年間上限
所得901万円超

270,300円

+(総医療費-901,000円)×1%

   140,100円

168万円

所得600万円超
   901万円以下
179,100円
+(総医療費-597,000円)×1%
    93,000円 111万円
所得210万円超
   600万円以下
85,800円
+(総医療費-286,000円)×1%
    44,400円 53万円
所得210万円以下
(住民税非課税世帯除く)
61,500円     44,400円 53万円
住民税非課税世帯 36,900円     24,600円 29万円

(補足)

1.所得とは、「基礎控除後の総所得金額等」のことです。所得の申告がない場合は、適用区分が「ア」となる場合があります。
2.総医療費とは、保険診療にかかる費用の総額(10割分)のことを言います。
3. 住民税非課税世帯とは、世帯主及び国民健康保険加入者全員の住民税が非課税の世帯です。
4.4回目以降とは、過去12か月以内に同じ世帯で限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目からの限度額です。
5.同じ世帯で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、合算して限度額を超えた分を支給します。
6.年間上限は、8月診療分から翌年7月診療分までを1年間で計算します。

70歳以上75歳未満の方

平成30年8月以降令和8年7月診療分まで

所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位) 年4回目以降

現役並み所得者3
(課税所得690万円以上)

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

140,100円

現役並み所得者2
(課税所得380万円以上)

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

  93,000円

現役並み所得者1
(課税所得145万円以上)

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

44,400円

一般
(課税所得145万円未満)

18,000円
(外来年間上限 144,000円)

57,600円 44,400円
低所得者2 8,000円  24,600円
低所得者1 8,000円 15,000円

令和8年8月診療分から

所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位) 年4回目以降 年間上限

現役並み所得者3
(課税所得690万円以上)

270,300円+(総医療費-901,000円)×1%

 

140,100円

 

168万円

現役並み所得者2
(課税所得380万円以上)

179,100円+(総医療費-597,000円)×1%

 

93,000円

 

111万円

現役並み所得者1
(課税所得145万円以上)

85,800円+(総医療費-286,000円)×1%

 

44,400円

 

53万円

一般
(課税所得145万円未満)

22,000円
(外来年間上限216,000円)

61,500円

44,400円 53万円
低所得者2

11,000円

(外来年間上限 96,000円)

     

25,700円

 

24,600円 29万円
低所得者1 8,000円   15,700円 18万円

(補足)

1.課税所得とは、住民税課税所得です。
2.低所得者2とは、世帯主及び国民健康保険加入者全員の住民税が非課税の世帯です。
3.低所得者1とは、世帯主及び国民健康保険加入者全員の住民税が非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる世帯です。
4.4回目以降とは、過去12か月以内に同じ世帯で限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目からの限度額です。
5.年間上限は、8月診療分から翌年7月診療分までを1年間で計算します。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課 医療給付係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-28-5537 ファックス番号:0248-23-1255

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